会員規約

フィットネス会員規約

【名称及び所在地】
第1条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します(以下「本クラブ」といいます。)。

【運 営】
第2条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更,会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、株式会社エイゼン(以下「運営会社」といいます。)が行います。

【目 的】
第3条
本クラブは、入会された会員(以下「会員」といいます。)が本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図ることを目的とします。

【会員制度】
第4条
1. 本クラブは会員制とします。
2. 本クラブに入会しようとする場合、入会希望者は、本クラブに対し、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等をクラブが指定した用紙又はクラブ指定のWEB上の方法で提出し、利用契約等の諸契約を締結するものとします。

【入会資格】
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、本クラブの会員になることはできません。また、入会後であっても、当該会員が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、本クラブは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができるものとします。
① 本規約の諸規則を遵守することができない者
② 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
③ 18歳未満の者
④ 「入会に際しての同意事項」等に同意できない者
⑤ 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている者
⑥ 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有するものと本クラブが判断した者
⑦ 会員の円滑なクラブライフや本クラブの円滑な運営に支障を来す可能性がある者
⑧ 医師等により運動を禁じられている者
⑨ 伝染病、その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有している者
⑩ その他、本クラブが不適当と認める者

【遵守事項】
第6条
本クラブの会員は、本規約に定めるものの他、以下の各号をいずれも遵守しなければなりません。
① 本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール及び法律を遵守すること
② 施設内における物品販売や営業行為、勧誘行為,政治活動、無許可のアンケート協力の依頼行為,署名活動をしないこと
③ 酒気を帯びての入館をしないこと
④ 他の会員の施設利用を妨げるおそれのある行為をしないこと
⑤ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為をしないこと
⑥ 大声,奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、威嚇行為又は迷惑行為をしないこと
⑦ クラブの秩序を乱し,またはその名誉、信用あるいは品位を傷つける行為をしないこと

【入館の禁止、退場】
第7条
本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
① 本規約及び本クラブの諸規則や本クラブからの要請を遵守しない者
② 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
③ 会費や入会金、入会諸費用等(以下「会費等」といいます。)の全部もしくは一部を支払わない者。なお、本クラブ及び運営会社に帰責性がある場合を除きます。

【入会手続】
第8条
1. 本クラブへの入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上で、本規約第9条第1項などに従い、入会金などを先にお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

【入会金をはじめとする会費等の支払い】
第9条
1. 会員は、本クラブの定める入会金をはじめとする会費等を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。なお、月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとします。
2. 会員は、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
3. 当該入会金は入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
4. 以下の各号のいずれかに当たる場合でも、会員は、本クラブに対し、会費等を支払う義務を負うものとします。
① 本規約第7条に基づく入館禁止や退場を命じられた場合
② 本規約第10条に基づく資格停止がなされた場合
③ 本規約第15条または第16条に基づく休業や一時的な利用停止、利用時間の制限などが生じた場合
5. 本クラブの一時休業などが生じ、利用できない期間が生じる場合であっても、会員は、当該期間についての会費等の返還請求権を放棄し、本クラブや運営会社に対して会費等の返還を求めることはできないものとします。

【資格停止及び除名】
第10条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
① 本クラブの定める会費等を滞納したとき。
② 本クラブの施設を故意または重大な過失によって毀損したとき。
③ 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
④ 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 本クラブが第5条に定める会員資格を欠いていると判断したとき。または入会書類に虚偽を記載し、あるいは入会資格に関わる重要な事実を申告しなかったとき。
⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧ 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
⑨ 本クラブの書面による承諾なく、会員の地位を譲渡(会員カードを貸与した場合も含みますが、これに限りません)したとき。
⑩ その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

【会員資格の喪失】
第11条
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失うものとし、相続などによって第三者に引き継がれないものとします。

【会員資格の譲渡禁止】
第12条
会員は、その会員資格を他に譲渡すること(相続や法人会員における組織再編などを含みますが、これらに限られません。)はできません。

【会員カード】
第13条
1. 本クラブは、会員に対して会員カードを付与します。なお、会員カードがICカードキーとなっており、会員カードを使用して本クラブの扉を開錠するため、会員カードをお持ちいただかないと本クラブへ入室が出来ません。
2. 会員は会員カードを第三者に貸与することはできません。なお、本条項に違反した場合、本規約第10条第9号に基づき、除名の対象となる場合があります。
3. 会員は、会員カードを紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに本クラブにその旨を届け出て、具体的な状況をご説明ください。本クラブが相当と認める場合には、会員は、再発行の手数料を支払った上で、会員カードの再発行を受けることができます。

【退 会】
第14条
1. 会員は、本クラブに所定の退会届を提出することにより退会することができます。なお、電話、メール、FAX、口頭等による申出は受け付けられません。
2. 会員が退会手続を希望する場合、会員は、退会を希望する月の5日までに行うものとし、当該月の末日をもって退会となります。なお、退会届の提出された日が当月5日を過ぎていた場合、当該会員は、翌月末日をもって退会となります。
3. 本条第1項及び前項の定めにかかわらず、入会月及びその翌月については、会員は退会手続きを行えないものとします。
4. 本条の退会手続が完了し、かつ、退会日を迎えるまでの期間について、会員は、本クラブの利用がなくとも会費等を支払う義務を負うものとします。
5. 会費の全部または一部が未納の場合は、本条第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

【休 業】
第15条
本クラブは、原則として改修工事、機器メンテナンス等の為に年間最大12営業日の休業日が継続して生じ得るものとします。

【施設の廃止・利用制限等】
第16条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖、臨時休業、営業時間短縮などをすることができます。
① 台風その他異常気象,風水火災害,地震,疫病,近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導,社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ 国や都道府県、その他自治体からの要請により、施設の全部または一部の休業の必要や利用時間の制限などが生じたとき。
⑥ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

【賠償責任】
第17条
1. 本クラブ内で紛失、盗難,傷害その他事故については、本クラブ及び運営会社は、本クラブまたは運営会社に故意または重過失が認められる場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員は、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、直ちにその賠償責任を果たさなければなりません。

【責任事項】
第18条
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

【会費等の改定】
第19条
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき会費等を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1か月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

【専属的合意管轄裁判所】
第20条
本クラブまたは運営会社と会員との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【細 則】
第21条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

【改 定】
本規約の改訂及び変更は、本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが改訂及び変更を行った場合には、その内容を施設内での掲示及び本クラブホームページにて会員に告知し、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

【附 則】
本規約は2019年11月1日より発効。
2021年1月1日改定
2021年8月5日改定
2022年4月22日改定

名称及び所在地
名称: 24H フィットネスクラブ筋二郎運営事務局
運営: 株式会社エイゼン
所在地: 東京都墨田区京島3-62-3